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周南市テニス連盟について

組織図

周南市テニス連盟規約

第1条 名称

名称は、周南市テニス連盟とする。以下、連盟と称す。

第2条 目的

連盟は、周南市市民を対象に開催する硬式テニスの大会、講習会等の行事を計画・立案し、これを持続的にかつ円滑に実施することを目的とする。

第3条 会員(加盟団体)

1 会員

周南市に活動拠点をおくクラブ及びサークル等の団体とし、第2条の連盟の目的に賛同し、原則として連盟主催の大会等の行事運営の義務を負うものとする。

2 会員の分類

会員は、加入目的、大会運営能力及び第9条で定める会員代表総会での議決権の有無により、以下の3つのカテゴリーに分ける。

カテゴリー①大会運営の主務を務める。議決権有り。
カテゴリー②大会運営の補佐を務める。新規加入団体。議決権有り。
カテゴリー③市営テニスコートの使用のみ。大会運営を免除。議決権なし。

カテゴリー分けは、第9条で定める会員代表総会で決議する。(別表1に各会員のカテゴリーを示す。)

3 入会方法

書式1に定める申込書に必要事項(団体名、代表者、部員人数等)を記入し、連盟の事務局長に提出する。

第8条に定める理事会にて承認されれば仮入会となり、当年度の連盟主催の行事に会員資格で参加可能とする。

正式入会は、第9条に定める年度末開催の会員代表総会での承認で決定する。

4 退会方法

退会を希望する団体は、事務局長に退会の連絡を行う。

事務局長は、当該会員の削除を行い、会員代表総会にて報告する。

第4条 運営組織(執行部)

連盟の運営組織は専任の執行部制とし、意思決定機関の理事会と実務を行う事務局から成る。

以後、上記運営組織を執行部と称す。

1 理事会役員

理事会は以下の役員から成る。

  会長     1名

  副会長    2名

(但し、会長が特務事項担当者として必要とした場合、1名追加任命できる。)

  事務局長   1名

2 事務局委員

事務局は、事務局長が管掌し、以下の委員を置く。

  経理委員   1名

  競技委員   1名

  広報委員   1名

  普及委員   1名

(各役員の業務を円滑に引継ぐために、委員の補佐を1名追加任命可能とする。)

(役員及び委員の具体的職務は、別表2に定める。)

第5条 選任方法

1 理事会役員

第4条第1項に定める役員は、第9条で定める会員代表総会にて決議される。

2 事務局委員

第4条第2項に定める委員は、第8条で定める理事会において任命される。

第6条 会計監査委員

1 職務

会計監査委員は、執行部から提出された決算書の会計監査を行い、第9条で定める会員代表総会にて監査結果を報告する。

2 選任方法

別表3で定める輪番制で、カテゴリー①の会員から1名選出する。

3 任期

任期は2年とする。

第7条 競技運営団体

1 職務

競技運営団体の主務は、競技委員が作成したドローをもとに、大会当日の運営に必要な準備を行う。

大会当日は主務と補佐が協力してコートの準備、片付け及び試合進行を行う。

競技運営団体主務の代表が大会レフェリーを務め、当日の天候等による実施可否を判断する。

2 団体の選任方法

競技運営団体の主務は、カテゴリー①の会員が別表4で定める輪番制で担当する。

競技運営団体の補佐は、カテゴリー②の会員が別表4で定める輪番制で担当する。

3 任期

任期は1年とする。

第8条 理事会

1 位置付けと目的

連盟内で生じる種々の決裁案件について、速やかに審議し決裁する機関とする。

連盟の活動方針等を決定する連盟の意思決定機関とする。

年間の活動計画を立案し、第9条で定める会員代表総会に提出する。

2 構成

理事会は以下の役員で構成し、議長は会長とする。

  会長

  副会長

  事務局長

  会長が必要と認めた委員等

3 決裁案件

1)第9条に定める会員代表総会に提出する年間行事、決算・予算

2)役員候補の選任案

3)事務局委員の任免

4)運営組織の改変案

5)規約の改正案

6)新規会員の加入審査と仮承認

7)運営団体では判断できない感染症や自然災害等による行事実施可否

8)試合等の参加料の変更案

9)高額な連盟備品の購入可否(ここでいう高額の金額は、5,000円以上)

10)その他、各委員等では判断が困難な案件

4 決裁プロセス

理事会開催は、本条第3項に示す決裁案件並びに会長が必要と認めた案件が発生した場合に行う。

緊急性の高い案件については、会長が理事会構成員全員にメール等で連絡し、構成員の意見を集約して会長が決裁し、構成員に決裁結果を通知する。

上記以外の案件及び会長が対面での審議を必要とした案件については、会長が理事会を開催する。理事会は構成員の3分の2以上の出席で成立する。

理事会では案件についてよく協議し、最終的には議長(会長)が意見を集約し決裁する。

理事会の決裁事項のうち会員代表総会の審議・決議案件については、会員代表総会にて審議・承認を得なければならない。

決裁事項のうちテニス連盟にて周知すべき事項については、広報委員を通じて情報発信する。

第9条 会員代表総会

1 位置付けと目的

会員代表総会は、テニス連盟の最高決議機関とする。

年度末に開催し、執行部が提案する事項について会員代表により審議・承認を行う。

2 出席者

理事会役員(会長、副会長、事務局長)

専任委員(経理、競技、広報、普及)

会計監査委員

議決権を有する会員代表(第3条第2項に定めるカテゴリー①と②に該当する会員)

3 会員代表総会成立条件

議決権を有する会員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)

4 議長

事務局長が務める。

5 議題

議題は、審議・承認事項、報告事項及び会員からの意見・要望事項とする。

6 審議・承認事項

承認は、出席した決議権を有する加盟団体代表(委任状を含む)の過半数以上とする。

1)理事会役員(会長、副会長、事務局長)の任免

2)決算書(決算書の承認前に、会計監査委員が監査・承認済みを報告)

3)予算書

4)年間行事計画

5)新規会員の入会

6)組織の改変

7)規約の改正

8)試合等の参加費の変更

9)競技運営団体、監査委員の輪番リスト

10)会員からの要望事項で総会での決議が必要なもの

7 報告事項

1)大会結果

2)講習会等の開催結果

3)県体育大会テニス競技(略称、県体)結果

4)次年度の競技運営団体及び監査委員

5)その他、決議を必要としない報告及び連絡事項

8 議事録の作成

事務局長が速やかに議事録を作成し、執行部及び会員代表に送付する。

9 総会の情報発信

広報委員は、確定した議事総会資料並びに議事録を連盟ホームページに掲載する。

別表1 会員の分類

第3条第2項に戻る

別表2 執行部の役員及び委員の職務

第4条第2項に戻る

別表3 監査委員の輪番リスト

第6条第2項に戻る

別表4 行事運営団体の輪番リスト

第7条第2項に戻る

附則

制定 2024年(令和6年)4月6日

プライバシーポリシー

周南市テニス連盟(以下「当連盟」)は、個人情報保護に関する法令およびそのほかの規範を遵守します。

当連盟が収集する個人情報とは、個人の氏名、生年月日、住所など特定の個人を識別できる情報(ほかの情報と容易に照合することで、それにより特定の個人を識別できることも含みます)をいいます。

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第三者への個人情報の漏洩を防ぐため、当該請求がお客様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り対応いたします。

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周南市テニス連盟

個人情報保護担当:前田 直之

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